子どもの急な病気やケガ…はたらく親が知っておきたい「子の看護休暇制度」とは?時短勤務でも利用できる?
2021.12.7 (火) updated
「子の看護休暇制度」があるってご存じですか?
子どもって本当によく体調を崩しますよね。昨日まで元気に遊び回っていたのに次の朝急に熱を出したり、午前中に薬だけもらいに行かないといけないなんてことも頻繁に起こります。小さなケガもしょっちゅうします。
そんな時に活用したいのが「子の看護休暇制度」です。子の看護休暇制度とは
厚生労働省では「子の看護休暇制度」として
・小学校就学前の子どもがいる場合、1年度の中で5日
・2人以上の場合、1年度の中で10日
を限度として、子の看護休暇を取得することができると定めています。
また、以前は「1日または半日単位での取得」や「1日の労働時間が4時間以下の者は対象外」などの制限がありましたが、令和3年1月1日よりその制限が改定され、
・全労働者が対象
・時間単位での取得が可能
となりました。
「登園させる前に受診だけしたい」
「午前中に薬だけもらいにいきたい」
「子どもが熱でお迎え依頼。預け先は確保しているけど受診にいきたい」
上記のようなケースでも時間単位での取得が可能となり、申し出しやすくなりました。
また、疾病の種類や程度にも定めはなく、労働者が必要と判断した場合に取得の申し出が可能となります。
1日や半日休みをもらわなくても大丈夫なケースって結構ありますよね。取得する際気をつけたいこと
看護休暇制度を利用する際に気をつけたいことがいくつかあります。
①勤め先でこの制度が存在しているか
本来厚生労働省が定めている制度とはいえ、勤め先で導入され就業規則などで確認しなければ欠勤扱いになる場合があります。
②申し出の方法
各事業所で申し出の方法は様々です。病気やケガなど突発的なことも多いため、事前申請が難しい場合、「電話や口頭での申請が可能か」「事後申請が可能かどうか」を確認する必要があります。
③制度を利用する際の給与の有無
この制度には有給・無給の定めがなく、各事業所による判断となるため、あらかじめ確認をする必要があります。
④証明書などの提出
診断書や病院の領収証など制度に則した書類の提出を求められることがあります。こちらもあらかじめ確認する必要があります。
ですが、薬をもらいにくだけなど正式に証明するものが存在しないこともあるため、レシートなど簡単な書類でも可能かどうかの確認が必要です。
事前に確認しておかなければならないことはありますが、小さな子を持つ親ならとても助かる制度のひとつです。
もちろん、パパ・ママどちらでも利用可能です。積極的にこの制度を活用していきましょう!
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355367.pdf(厚生労働省)
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf(厚生労働省)