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時間単位で取得可能に!「子の看護休暇」とは?導入・利用する企業が受けることのできる助成金制度とは?【企業様向け】

2021.12.27 (月) updated

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  • # 子育てしながら
  • 子どもを育てながら働くママが増えてきた今、企業側の育児支援制度の整備も進んできています。
    「子の看護休暇」もそのうちのひとつで、2021年1月の育児・介護休業法施行規則の改正に伴い、改正前に比べ子育てをする労働者がより取得しやすくなりました。
    今回は「子の看護休暇」とはどういったものなのか、改正後はどのような点が変更となったのか、また「子の看護休暇」を導入・利用する企業が受けることのできる助成金制度について解説をしていきます。

  • 「子の看護休暇」とは?

    そもそも「子の看護休暇」とはどのようなものなのでしょうか。
    育児や介護をしなければならない労働者が、仕事と育児や介護を両立でき働き続けられるように支援をするために育児・介護休業法が定められています。
    そのうちの育児支援制度として「子の看護休暇」があります。
    子どもの急な病気やケガなどで子どもの看護が必要な場合に労働者が、この休暇制度を利用することが出来ます。
    また上記以外では、インフルエンザなどの予防注射や健康診断といった疾病予防のための措置が該当します。

  • 「子の看護休暇」を取得できる条件と取得できない労働者について

    労働者が「子の看護休暇」を取得するにはいくつかの条件があります。
    また取得が条件によって取得ができない労働者もいます。

    「取得条件」

    ・子どもを養育している人(母親、父親は問わず)
    ・対象の子どもが小学校就学前である
    ・子ども一人につき1年に5日、また子どもが2人以上の場合は10日が限度
    ・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は半日単位での取得は不可
     ※2021年1月の改正により全ての労働者が取得可に変更
    ・1日もしくは半日単位で取得可能
     ※2021年1月の改正により時間単位で取得可能

    「取得が出来ない労働者」

    ・日々雇い入れられる労働者
    ・「子の看護休暇」を取得することが出来ないとする労使協定がある場合
     ①雇用期間が6ヶ月未満の労働者
     ②週の所定労働日数が2日以下の労働者
     ③半日単位で子の看護休暇又は介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者
      ※1日単位での取得は可能

    参照:厚生労働省HP 育児・介護休業法のあらまし(令和2年11月作成)
    https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355367.pdf

  • 有給それとも無給?

    「子の看護休暇」を有給とするのか無給とするのかは、育児・介護休業法で規定がされていないため企業の判断で決定することが出来ます。
    そのため基本的には労働者が取得している日について事業主が賃金を支払う義務はありません。
    逆に、就業規則で事業主がこれを有給としても問題はありません。
    ※育児・介護休業法で取得した労働者に対しての不利益な扱いを禁止しています。

  • 取得する際は証明書類の提出が必要それとも不要?

    労働者が「子の看護休暇」申請する際、必ずしもその事実を証明する書類を提出しなければいけないということはありません。ですが事業主が提出を求めることは可能です。
    また証明書類に関しては、領収書や保育所を欠席したことが分かる連絡帳の写しなど、あまり大きな負担とならないように配慮するのが望ましいとされています。

  • 2021年1月の育児・介護休業法施行規則の改正で変わった点は?

    参照:厚生労働省HP 育児・介護休業法について(令和元年改正省令等解説資料)


    今回の改正で大きく変わった点は、取得時間の単位と労働者の1日の所定労働時間です。

    まず取得単位について、改正前は1日または半日(1日の所定労働時間の1/2)単位での取得と定められていましたが、改正後は時間単位での取得が可能となりました。
    次に労働者の所定労働時間について、改正前は1日の所定時間が4時間以下の労働者は取得が出来ませんでしたが、改正後は所定労働時間に関係なく全ての労働者が取得可能となりました。

    その結果、今回の改正によってより多くの人が効率良く「子の看護休暇」を取得しやすくなったと言えます。

  • 「子の看護休暇」の導入・利用で受け取ることが出来る助成金について

    「子の看護休暇」を導入・利用している企業は、一定の要件を満たすことによって「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」を受けることができます。

    【主な要件】

    ①雇用保険適用事業所の企業であり、対象労働者は雇用保険の被保険者であること
    ②2018年4月1日以降、新たに法律を上回る子の看護休暇制度(有給かつ時間単位で取得可能な制度)を整備したこと
    ③対象労働者の育児休業からの復帰後6カ月以内に、10時間以上の子の看護休暇の取得実績があること 

    この他にも、育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていることなどの要件を満たす必要があります。

    【助成金の受給額】

    制度を導入・実施した時にそれぞれ以下の額が支給されます。
    制度導入時:28,5万円生産性要件を満たす場合は36万円)

    制度利用時:1,000円×取得時間数(生産性要件を満たす場合は1,200円)
    ※3年以内に「5人」まで、1年度1事業主あたり「200時間」まで(生産性要件を満たす場合は240時間)

    参照:厚生労働省ホームページ
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

  • まとめ

    「子の看護休暇」を導入・利用することによって、子育てと仕事を両立するママやパパは一層働きやすくなり、企業側も助成金も受けることが出来るといったメリットがあります。
    これを機に、子育てをしながらでも仕事をしやすい環境づくりの取り組みを始めてみましょう。


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