■半育休って何?メリットと給付金をもらうために注意すべきこと
2021.12.1 (水) updated
育休中、子供の成長をそばで見守る生活を送り、自身も子供もある程度の生活リズムが出来上がってくると、「そろそろ仕事復帰?」「ちゃんと仕事復帰できる?」と考えてしまうことはありませんか?
だからといって、一時保育などに子供を預けて試験的に仕事復帰をすれば育児休業手当が支給されなくなったり、準備期間を置かずに仕事復帰をすると仕事と育児の両立で体調崩すなど、懸念材料をあげればキリがありません。
みなさんは半育休という制度があることをご存じでしょうか?
育休からの仕事復帰を考えた時に選択肢のひとつに入れたい制度です。
詳しくみていきましょう。半育休とは?
『半育休』とは、育児休業中に一時的・臨時的に就労をおこない、会社から収入を得ることを言います。
2014年の育児休業給付金制度の改正により、
厚生労働省は【労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできる。その場合、就労が月10日 (10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給される 】と定めています。
これまでは月10日以内の就労であれば給付金が支給されていましたが、10日を超えても月の総労働時間が80時間以内であれば支給されるようになったということです。
しかし、これには以下のような条件があります。
・労働者が自ら事業主の求めに応じ、合意すること
(事業主の一方的な指示により就労させることはできない)
・就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であること
・恒常的・定期的な就労ではないこと
曜日や日にちを決めて就業することも「定期的に就労」にあてはまるとのこと。
あくまでも一時的・臨時的というところが大前提のようです。半育休のメリット
では、半育休をとることで得られるメリットとはどういったものになるでしょうか。
✔育児休業手当を受給しながら収入の上乗せができる
育児休業手当の支給を受けながら、会社からの収入も得ることができます。
しかしこれにも条件があります。
<賃金が賃金月額の13%を超えて80%未満の場合>
[賃金月額×80%]と賃金の差額が支給額となる(減額支給)
<賃金が賃金月額の80%以上の場合>
支給されません。
✔完全に仕事の引継ぎをしなくても良い
業務を完全に引継ぎしなくても、可能な範囲でサポートすることができるので、
引継ぎをした社員への負担が少なくなります。
属人化してしまっている業務など、誰に引き継ぐかで頭を悩ませる必要が減ります。
また、仕事復帰する際も完全に業務から離れていないのでスムーズですし、子育てブランクに悩む必要もありません。
子育てブランクってどう影響するの?>
✔条件を満たせばパパもママも利用できる
国が定めている育児休業制度なので、パパも条件さえクリアすれば育休を半育休にシフトすることができます。
育休に消極的な男性も、育休取得へのハードルが少し下がるのではないでしょうか。給付金をもらうために注意すべきこと
先にも書きましたが、注意することの最大の項目はこちらではないでしょうか。
✔条件を満たさないと育児休業手当が支給されない
何ごともルールをきちんと確認し、守る事が大切です。
特にどういう条件だと支給対象外なのかを把握していないと、半育休のつもりが定期的な就労とみなされ、育児休業手当が支給されないこともあります。
他にも「雇用保険料を支払わないといけない」や「半育休中、保育園を利用できるかは自治体の判断による」など、細かな注意点がありますが、子育ても仕事も1人で抱えてしまわない事が大切です。
保活の問題や体調面での不安などで仕事復帰にハードルを感じている方や、育休期間にはたらくことから完全に離れてしまうことに物足りなさを感じている方は、育休しながら働く「半育休」というステップを踏んでみるのも良いかもしれませんね。
参照:厚生労働省HP
【インタビュー記事】
・仕事と育児の両立をしている秘書 Moeさんのインタビュー
・総合MVPを受賞された広報兼D&I推進室室長 Kyokoさんのインタビュー
・不妊治療や待機児童といった多くの経験をされた広報 Junkoさんのインタビュー
・海外で働く秘書 Rieさんのインタビュー